薬剤師の義務
薬事法という私達もよく知っている法律、及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられていました。
早い話、薬局や薬店には必ず薬剤師を設置しなくてはならなかったのです。
また、薬剤師がいなければ、薬の商売をすることはできなかったのです。
もしも薬剤師がいないにも拘らず、薬局や薬店が薬の商売を行なったなら、それはれっきとした違法行為だったのです。
とはいうものの、こうして法律によって薬剤師の配置が義務付けられていたにもかかわらず、実際においては一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在、という違法事例が頻発していました。
つまり本来なら薬局や薬店の営業時間内には薬剤師がいなければならないのですが、そうであるにも関わらず薬剤師がいない、という言わば「不法行為」が頻発していたのです。
言わば薬剤師がいない間は、無資格の店員が薬を売っていたのです。
そこで1998年になって、こうした事態を重く見た厚生省から、薬剤師のいない間の薬の販売行為の禁止を徹底させる局長通知が出されました。
こうして規制の強化が徹底されたのですが、こうした規制にも例外が有ります。
例えばドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、或いは例えば乗り物酔いや簡便な医薬品等を販売する空港や港湾等の売店、それに離島等が該当する特例販売業、そして所謂配置販売業には、薬剤師の配置義務は有りません。
また薬剤師配置義務のないものに関しては医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限されていました。
2008年度までは大体以上で紹介したような状況でした。
ですが、2009年度より薬剤師に関する規定の一部が改正されました。
ここからは2009年以降の新しい状況について見てみることにしましょう。
2011年11月11日 |
カテゴリ:薬剤師転職